正答1
解説
正解は1です。
介護保険の福祉用具は、原則として貸与(レンタル)で給付されます。
入浴や排泄に使う用具のように、他人が使った物を再利用しにくい物は「特定福祉用具販売」として購入費が支給されます。
【選択肢別解説】
1:○ 簡易浴槽は特定福祉用具販売の対象です。
肌に直接触れる入浴用具で再利用に抵抗が大きいため、貸与ではなく購入の対象とされています。
2:× 特殊寝台(介護用ベッド)は購入ではなく貸与の対象です。
高価で耐用年数が長く、使い回しができるためです。
3:× 体位変換器は購入ではなく貸与の対象です。
4:× 移動用リフトの本体は貸与の対象です。
購入の対象になるのは、身体に直接触れる「つり具の部分」だけです。
5:× 取り付け工事を伴わないスロープは、出題当時は貸与の対象でした。
工事を伴う段差解消は、福祉用具ではなく住宅改修として給付されます。
【ポイント】
購入の対象は腰掛便座・入浴補助用具・簡易浴槽・つり具の部分など「肌に触れる物」と覚えます。
現在は2024年度から、固定用スロープ・歩行器(歩行車を除く)・単点杖・多点杖は貸与と購入を選べる仕組みになっています。