正答3
解説
正解は3です。
医療法に基づいて、医療機関の管理者が医療の安全を確保するために行うことを問う問題です。
医療法と医療法施行規則では、すべての病院・診療所・助産所に医療安全管理体制の確保を義務付けています。
【選択肢別解説】
1:× 医療安全支援センターは、都道府県、保健所を設置する市、特別区が設置するものです。
患者や家族からの相談に応じる窓口であり、各医療機関が設置するものではありません。
2:× 医療安全管理者養成研修は、医療関係団体などが実施する研修です。
各医療機関が実施を義務付けられているものではありません。
3:○ 医療機関の管理者は、医療に係る安全管理のための指針を整備することが義務付けられています。
あわせて、安全管理委員会の開催、職員研修の実施、事故報告などの改善策も講じます。
4:× 医療安全管理のための職員研修は、病院などでは年2回程度定期的に実施することとされています。
2年に1回では回数が足りません。
【ポイント】
医療機関に求められる医療安全体制は「指針の整備、委員会の開催、職員研修、事故等の報告と改善」が基本です。
院内感染対策、医薬品・医療機器の安全管理についても、同様に体制の確保が義務付けられています。