正答2
解説
正解は2です。
介護福祉士が一定の条件を満たした場合に実施できる医行為を問う問題です。
2012年度から、社会福祉士及び介護福祉士法の改正により、介護福祉士などが一定の研修を受けて喀痰吸引と経管栄養を行えるようになりました。
【選択肢別解説】
1:× 摘便は、直腸内の便を指でかき出す医行為です。
介護福祉士が行える行為には含まれていません。
2:○ 喀痰吸引(口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部)は、医師の指示のもと、一定の条件を満たした介護福祉士が実施できます。
経管栄養(胃瘻・腸瘻・経鼻経管栄養)も同様に認められています。
3:× 血糖測定は、穿刺を伴う医行為です。
介護福祉士が業として行える行為には含まれていません。
4:× インスリン注射は医行為であり、介護福祉士は実施できません。
本人が自分で行う自己注射とは区別して考えます。
【ポイント】
介護職が一定の条件下で行える医行為は「喀痰吸引」と「経管栄養」の2つです。
一方、爪切りや体温測定、軟膏塗布などは、原則として医行為ではない行為として整理されています。