正答3
解説
正解は3です。
介護休業は、要介護状態にある対象家族を介護するために労働者が取得できる休業です。
育児・介護休業法に定められています。
【選択肢別解説】
1:× 介護休業は対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限に分割して取得できます。
2:× 取得できる期間は半年ではなく、対象家族1人につき通算93日までです。
3:○ 配偶者(事実婚を含む)は対象家族に含まれ、要介護状態にあれば介護のために介護休業を取得できます。
4:× 介護休業は、介護や介護の体制づくりのための休業です。
施設に入所している家族への面会のためには取得できません。
【ポイント】
対象家族は、配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。
介護休業とは別に、年5日(対象家族が2人以上なら10日)の介護休暇も取得できます。