正答3
解説
正解は3です。
精神科病院での入院患者の処遇は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)と、それに基づく厚生労働大臣の基準で定められています。
行動の制限は、患者の人権に配慮し、必要最小限にとどめることが原則です。
【選択肢別解説】
1:× 信書(手紙やはがき)の発信・受信は、制限してはならない行動とされています。
異物が同封されている疑いがある場合も、患者自身に開封させて異物を取り出すなどの方法をとり、看護師が中身を確認してから渡すことはしません。
2:× 任意入院の患者は開放処遇が原則です。
しかし病状によっては、医師の判断で開放処遇を制限することが認められています。
病状にかかわらず開放処遇しなければならないわけではありません。
3:○ 隔離は、12時間を超える場合には精神保健指定医の判断が必要です。
12時間以内の隔離であれば、精神保健指定医でない医師の判断でも行うことができます。
4:× 身体拘束は、精神保健指定医が必要と認めた場合にのみ行うことができます。
看護師の判断で行うことはできず、暴力の危険があるときは応援を呼び、速やかに医師に報告します。
【ポイント】
「12時間を超える隔離と身体拘束は精神保健指定医の判断」「信書の発受と人権擁護に関する行政機関の職員などとの面会・電話は制限できない」が頻出です。
行動制限を行った場合は、その理由や開始・解除の日時を診療録に記載します。