正答4
解説
正解は4です。
障害者総合支援法の自立支援給付には、介護給付・訓練等給付・補装具費などがあります。
このほかに、市町村が地域の実情に応じて行う地域生活支援事業があります。
【選択肢別解説】
1:× 補装具は、介護給付ではありません。
自立支援給付のなかの、補装具費の支給として別に定められています。
2:× 自立訓練は、介護給付ではなく訓練等給付にあたります。
訓練等給付には、自立訓練のほか、就労移行支援や共同生活援助などがあります。
3:× 移動支援は、介護給付ではなく地域生活支援事業にあたります。
市町村が、地域の実情に合わせて実施する事業です。
4:○ 短期入所(ショートステイ)は、介護給付にあたります。
介護する人の病気や休息などのときに、施設に短期間入所して介護を受けるサービスです。
【ポイント】
介護給付には、居宅介護・生活介護・短期入所・施設入所支援などがあります。
「自立訓練・就労支援・共同生活援助」は訓練等給付と区別して覚えます。