令和7年度 准看護師試験 問139

精神看護2025年☆ ブックマーク

この問題は「公式解答が複数正解として改訂された救済問題(いずれの選択でも正解)」として採点から除外されています。

退院後生活環境相談員の選任が義務付けられている入院形態はどれか。

正答2・4

解説

本問は採点除外(公式解答が複数正解として改訂された救済問題(いずれの選択でも正解))です。 退院後生活環境相談員は、精神科病院の入院者の退院を支援するために選任される職員です。 精神保健福祉法の改正により、選任が義務付けられる入院形態が増えました。 そのため、「どれか」と1つを問う形式でも、正しい選択肢が2つになりました。 【選択肢別解説】 1:× 任意入院は、本人の同意に基づく入院です。 退院後生活環境相談員の選任は義務付けられていません。 2:○ 医療保護入院は、家族等の同意と精神保健指定医の診察による入院です。 2014年施行の改正から、退院後生活環境相談員の選任が義務付けられています。 3:× 応急入院は、急いで入院させる必要があるときの72時間以内の入院です。 退院後生活環境相談員の選任は義務付けられていません。 4:○ 措置入院は、自傷他害のおそれがあるときに都道府県知事の権限で行う入院です。 2024年4月施行の改正で、措置入院にも選任が義務付けられました。 【ポイント】 退院後生活環境相談員の選任義務は、医療保護入院と措置入院の2つです。 措置入院が加わったのは2024年4月からなので、新旧の制度の違いに注意します。

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