正答3
解説
正解は3です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
精神保健福祉法に定められた入院形態の違いを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
措置入院は、自傷他害のおそれがある精神障害者を、都道府県知事の権限で入院させる制度です。
2:× 正しい記述です。
措置入院は、2名以上の精神保健指定医が診察し、結果が一致して入院が必要と認めたときに行われます。
3:○ 誤った記述です。
自傷他害のおそれがある場合の入院は、医療保護入院ではなく措置入院です。
医療保護入院は、精神保健指定医1名が入院の必要を認めたものの、本人の同意が得られない場合に、家族等の同意で行う入院です。
4:× 正しい記述です。
任意入院は本人の同意による入院なので、退院の申出があれば原則として退院させます。
ただし、精神保健指定医が必要と認めた場合は、72時間を限度に退院を制限できます。
【ポイント】
入院形態は「任意入院は本人の同意、医療保護入院は家族等の同意、措置入院は知事の命令」で区別します。
措置入院は「自傷他害のおそれ」と「指定医2名」がキーワードです。