正答4
解説
正解は4です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(法律に定められていない入院形態)です。
精神保健福祉法には、任意入院・措置入院・緊急措置入院・医療保護入院・応急入院の5つの入院形態が定められています。
【選択肢別解説】
1:× 法律に定められた入院形態です。
任意入院は本人の同意に基づく入院で、本人の意思を尊重する入院形態として、できる限りこの形をとるよう努めることとされています。
2:× 法律に定められた入院形態です。
医療保護入院は、精神保健指定医が入院の必要を認め、本人の同意が得られない場合に、家族等の同意によって行う入院です。
3:× 法律に定められた入院形態です。
措置入院は、2人以上の精神保健指定医の診察で、自傷他害のおそれがあると一致して認められた場合に、都道府県知事の権限で行う入院です。
4:○ 「救急入院」という入院形態は、法律に定められていません。
名称が似ているのは「応急入院」で、急速な医療と保護が必要なのに家族等の同意が得られない場合に、指定医の診察により72時間を限度として行う入院です。
【ポイント】
5つの入院形態のうち、本人の同意によるものは任意入院だけです。
措置入院と緊急措置入院は都道府県知事、医療保護入院と応急入院は精神科病院の管理者が入院させる点も押さえましょう。