正答3
解説
正解は3です。
助産所の開設や管理については、医療法に定められています。
開設の手続き、管理者の資格、嘱託医師の規定を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 助産所の管理者は助産師に限定されます。
医療法では、助産所の開設者は助産師に管理させなければならないと定めています。
2:× 無床の助産所でも開設届は必要です。
入所施設の有無にかかわらず、助産所を開設すれば届出が必要です。
3:○ 出張のみで助産に従事する場合でも、異常時に連携する医師・医療機関を定めておく必要があり、本問ではこの記述が正しいとされます。
医療法では、出張のみで業務に従事する助産師にも、妊婦等の異常に対応する病院または診療所を定めておくことを義務づけています。
妊産婦や新生児に異常が生じたときに、速やかに医師へつなぐための規定です。
4:× 助産師が開設する場合は、事前ではなく開設後10日以内に都道府県知事(保健所を設置する市では市長)へ届け出ます。
助産師以外の者が開設する場合は、事前に都道府県知事の許可が必要です。
【ポイント】
助産所の開設者は、嘱託する医師とともに、異常に対応する病院または診療所を定めておく必要があります。
助産所の入所施設は、妊婦・産婦・褥婦を9人以下とする規定があります。