正解を2つ選んでください。
正答1・4
解説
正解は1と4です。
周産期医療体制は、都道府県が中心となって整備し、総合周産期母子医療センターと地域周産期母子医療センターを核に構築されています。
【選択肢別解説】
1:○ 周産期医療体制の整備計画は、都道府県が策定します。
現在は都道府県の医療計画の中に周産期医療が位置づけられ、一体的に策定されています。
2:× 母体の救急搬送は、居住する都道府県内に限られません。
県内で受け入れが困難な場合などには、近隣の都道府県と連携した広域搬送が行われます。
3:× 地域周産期母子医療センターは、原則として産科と小児科を備えた施設を都道府県が認定します。
ただし新生児集中治療室(NICU)を備えた小児専門病院などは、産科がなくても認定できるため、産科は必須ではありません。
4:○ 総合周産期母子医療センターは、母体・胎児集中治療室(MFICU)とNICUを備え、常時母体と新生児の搬送を受け入れる機能を持ちます。
5:× NICUの看護師の配置は、常時6床に1名ではなく、常時3床に1名以上とされています。
常時6床に1名は、NICUから移った児を管理する新生児治療回復室(GCU)の基準です。
【ポイント】
「総合周産期母子医療センターは都道府県が指定(原則として三次医療圏に1か所以上)、地域周産期母子医療センターは都道府県が認定」と区別します。
看護師配置は「MFICU・NICUは3対1、GCUは6対1」です。