正解を2つ選んでください。
正答2・4
解説
正解は2と4です。
双生児を出産した会社員が利用できる制度を、労働基準法、健康保険法、育児・介護休業法、男女雇用機会均等法の規定から判断する問題です。
【選択肢別解説】
1:× 労働基準法の産後休業は、多胎でも単胎でも8週間です。
14週間は多胎妊娠の場合の産前休業の期間です。
2:○ 出産育児一時金は、健康保険から子ども1人ごとに支給されます。
双生児の場合は2人分が支給されます。
3:× 育児・介護休業法の短時間勤務制度は、子が就学するまでではなく、3歳に達するまでの子を養育する労働者が対象です。
4:○ 子の看護休暇は、小学校就学前の子が1人なら1年間に5日、2人以上なら10日まで取得できます。
双生児の場合は10日まで取得できます。
5:× 男女雇用機会均等法では、医師の指示による健康診査などの受診時間の確保は、妊娠中と出産後1年以内が対象です。
産後2年までではありません。
【ポイント】
出題当時、出産育児一時金は原則42万円で、2023年4月から50万円に引き上げられています。
子の看護休暇は、現在は「子の看護等休暇」として対象が小学校3年生修了までに拡大されています。