分娩を取り扱う有床助産所を産婦人科診療所に併設して開設することになった。
助産所の構造は耐震、耐火構造の地下 1 階から地上 3 階建てにした。
関連法規に基づいた助産所の開業計画で正しいのはどれか。
2 つ選べ。
正解を2つ選んでください。
正答2・5
解説
正解は2と5です。
助産所の開設は、医療法とその施行規則で、入所施設の規模、構造、管理者、開設手続きが定められています。
【選択肢別解説】
1:× 助産所の入所室は地階に設けてはならないと定められています。
地階は採光や換気が不十分で、災害時の避難も困難なためです。
2:○ 3階以上の階に入所室を設ける場合は、避難に支障がないよう避難階段を2つ以上設けることが定められています。
本例は地上3階建てなので、避難階段を2つ設ける計画は適切です。
3:× 助産所は、妊婦・産婦・褥婦10人以上の入所施設を持ってはならないと医療法で定められています。
そのためベッド数は9床以下にする必要があります。
4:× 助産所の管理者は助産師でなければなりません。
産婦人科診療所の産科医を管理者にすることはできません。
5:○ 助産師が助産所を開設したときは、開設後10日以内に所在地の都道府県知事(保健所を設置する市または特別区ではその長)に届け出ます。
【ポイント】
助産所の要件は「入所は9人まで」「管理者は助産師」「助産師が開設するときは届出、それ以外の者が開設するときは許可」と整理します。
分娩を取り扱う助産所は、嘱託医師と嘱託医療機関を定めることも必要です。