正答4
解説
正解は4です。
性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律は、家庭裁判所が戸籍上の性別の変更を審判するための要件を定めています。
出題当時の要件は、2人以上の医師による性同一性障害の診断を前提に、18歳以上であること、現に婚姻をしていないこと、現に未成年の子がいないこと、生殖腺がないか生殖腺の機能を永続的に欠く状態であること、他の性別の性器に近似する外観を備えていることでした。
【選択肢別解説】
1:× 年齢の要件は16歳以上ではなく、18歳以上です。
成年年齢の引き下げに伴い、2022年4月に20歳以上から18歳以上に改められました。
2:× 婚姻状態にある場合に配偶者の同意があればよいのではなく、現に婚姻をしていないことが要件です。
3:× 心理専門職によるカウンセリングは法律上の要件ではありません。
必要なのは、必要な知識と経験を持つ2人以上の医師による診断です。
4:○ 「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること」は、出題当時の法律で定められた要件の一つです。
【ポイント】
現在は、2023年10月の最高裁判所の決定でこの生殖不能の要件が憲法違反とされ、無効と判断されています。
出題当時の法令に基づくと正答は4ですが、最新の状況もあわせて確認しておきます。