正答4
解説
正解は4です。
死産(妊娠満12週以後の死児の出産)の届出は、「死産の届出に関する規程」に定められています。
届出の期限と提出先、助産師が作成する書類、警察への届出を区別する問題です。
【選択肢別解説】
1:× 死産届の提出期限は24時間以内ではなく、死産後7日以内です。
2:× 死産届の提出先は都道府県知事ではなく、届出人の所在地または死産があった場所の市町村長です。
3:× 死産の分娩に立ち会った医師や助産師が作成するのは死産証書です。
死胎検案書は、分娩に立ち会わなかった医師や助産師が死胎を検案して作成するものです。
4:○ 保健師助産師看護師法第41条により、助産師は妊娠4か月以上の死産児を検案して異常があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければなりません。
【ポイント】
「死産届は7日以内に市町村長へ」「立ち会えば死産証書、立ち会わなければ死胎検案書」「異常死産児は24時間以内に警察へ」と整理します。
助産師は出生証明書、死産証書、死胎検案書を交付できます。