正答2
解説
正解は2です。
出生届は戸籍法に基づく届出で、届出期間、届出人、記載事項が定められています。
助産師は出生証明書を作成する立場として、出生届の仕組みを理解しておく必要があります。
【選択肢別解説】
1:× 出生届は母子保健法ではなく、戸籍法に規定されています。
母子保健法に規定されているのは、低体重児の届出です。
2:○ 戸籍法第49条により、出生届には出生の年月日時分及び場所を記載します。
出生証明書にも同じ事項を記載する欄があります。
3:× 届出義務者は原則として父または母ですが、それができない場合は同居者や出産に立ち会った医師・助産師なども届出人になれます。
また、届書を窓口に持参するだけであれば使者(代理人)でも可能です。
4:× 届出期間は出生の日から7日以内ではなく、14日以内です(国外で出生した場合は3か月以内)。
【ポイント】
「出生届は戸籍法で14日以内、死産届は死産の届出に関する規程で7日以内」と区別します。
出生証明書は、分娩に立ち会った医師または助産師が作成します。