正答3
解説
正解は3です。
育児・介護休業法に基づく制度の対象者と期間を問う問題です。
出題当時(2022年)の制度に基づいて判断します。
【選択肢別解説】
1:× 平成22年(2010年)の改正で、配偶者が専業主婦(夫)であっても育児休業を取得できるようになりました。
労使協定で除外できる規定は廃止されています。
2:× 育児休業は原則として子が1歳に達するまでの期間です。
母親の場合、出産後8週間は労働基準法の産後休業であり、育児休業はその後からです。
また保育所に入れないなどの場合は最長2歳まで延長できるため、記述は正確ではありません。
3:○ 子の看護休暇は、小学校就学前の子を養育する労働者が、子のけがや病気の看護、予防接種や健康診断のために取得できる休暇です。
子が1人なら年5日、2人以上なら年10日取得できます。
4:× パパ・ママ育休プラスは、両親がともに育児休業を取得する場合に、休業できる期間を子が1歳2か月に達するまで延長できる制度です。
ただし1人が取得できる期間は最長1年間(母親は産後休業を含む)で、それぞれが1年2か月取得できるわけではありません。
【ポイント】
現在は令和7年(2025年)4月の改正により、子の看護休暇は「子の看護等休暇」となり、対象が小学校3年生修了までの子に広がりました。
令和4年(2022年)10月からは、子の出生後8週間以内に最大4週間取得できる産後パパ育休(出生時育児休業)も始まっています。