正答1
解説
正解は1です。
助産業務に関わる行為が、どの法律で定められているかを問う問題です。
保健師助産師看護師法(保助看法)、母子保健法、医療法の役割を区別して覚えます。
【選択肢別解説】
1:○ 保助看法第37条は、医師の指示がなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならないと定めています。
ただし書きで、助産師がへその緒を切ることや浣腸を施すことなど、助産師の業務に当然付随する行為は認められています。
2:× 臨時応急の手当も、母子保健法ではなく保助看法に規定されています(第37条ただし書き、第38条)。
3:× 妊産婦の訪問指導は、母体保護法ではなく母子保健法第17条に規定されています。
4:× 助産所に関する広告の規制は、地域保健法ではなく医療法に規定されています。
【ポイント】
保助看法第38条では、助産師は妊婦・産婦・褥婦・胎児・新生児に異常を認めたときは医師の診療を求めることとし、臨時応急の手当は例外として認められています。
訪問指導は母子保健法、助産所の開設や広告は医療法と整理しましょう。