正答3
解説
正解は3です。
市町村長による避難行動要支援者名簿の作成を定めている法律を問う問題です。
避難行動要支援者とは、高齢者や障害者など、災害時に自ら避難することが難しく、避難の支援を特に必要とする人です。
東日本大震災で高齢者や障害者の犠牲が多かったことを受け、2013年の法改正で名簿の作成が市町村長に義務づけられました。
【選択肢別解説】
1:× 介護保険法は、介護が必要な高齢者などへの保険給付を定めた法律です。
避難行動要支援者名簿の作成は定めていません。
2:× 災害救助法は、災害時の応急的な救助(避難所の設置、食品の給与など)を定めた法律です。
名簿の作成は定めていません。
3:○ 避難行動要支援者名簿の作成は、災害対策基本法に定められています。
市町村長は名簿を作成し、本人の同意を得て、平常時から消防や民生委員などの避難支援等関係者に提供します。
4:× 身体障害者福祉法は、身体障害者の自立と社会参加を支援する法律です。
名簿の作成は定めていません。
5:× 被災者生活再建支援法は、住宅が全壊するなどした世帯に支援金を支給する法律です。
名簿の作成は定めていません。
【ポイント】
2021年の災害対策基本法の改正では、避難行動要支援者ごとの個別避難計画の作成が市町村の努力義務になりました。
名簿は義務、個別避難計画は努力義務と区別しましょう。