正答1
解説
正解は1です。
精神保健福祉センターの根拠法と業務を問う問題です。
精神保健福祉センターは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に基づき、都道府県と政令指定都市に設置される専門機関です。
精神保健福祉に関する知識の普及、調査研究、複雑・困難な相談、精神医療審査会の事務などを担います。
【選択肢別解説】
1:○ 精神医療審査会の事務を行います。
精神医療審査会は、措置入院や医療保護入院の必要性、退院請求などを審査する機関で、その事務局をセンターが担います。
2:× 地域保健法ではなく、精神保健福祉法に規定されています。
地域保健法に規定されているのは保健所や市町村保健センターです。
3:× 全国に468か所ではありません。
精神保健福祉センターは都道府県と政令指定都市に設置され、全国で70か所程度です。
468は2023年時点の保健所の数に近い数字です。
4:× 精神保健福祉センターの相談実績は、来所相談よりも電話相談の方が多くなっています。
【ポイント】
精神保健福祉センターの業務には、精神医療審査会の事務のほか、精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院医療)の判定があります。
保健所(地域保健法)と精神保健福祉センター(精神保健福祉法)の根拠法の違いが頻出です。