正答3
解説
正解は3です。
肝炎対策基本法(2009年制定)に定められた内容を問う問題です。
この法律は、国・地方公共団体・医療保険者・国民・医師等の責務を定め、国に肝炎対策基本指針の策定を義務づけています。
また、厚生労働省に肝炎対策推進協議会を置くことを定めています。
【選択肢別解説】
1:× 肝癌の死亡率減少という指標は法律には設定されていません。
具体的な目標は、法律ではなく国が定める肝炎対策基本指針の中で示されます。
2:× 法律が定めているのは、予防計画ではなく「肝炎対策基本指針」の策定です。
予防計画は感染症法に基づいて都道府県が定めるものです。
3:○ 国民が肝炎に関する正しい知識を持つ責務は、法律に定められています。
国民は肝炎について正しい知識を持つよう努めるとともに、肝炎患者が差別されないよう配慮することが求められています。
4:× 肝炎対策推進協議会は、各都道府県ではなく厚生労働省に置かれます。
協議会は、国が基本指針を策定・変更するときに意見を述べる役割をもちます。
【ポイント】
肝炎対策基本法は、ウイルス性肝炎の患者への差別防止と、検査・医療の充実を柱としています。
「基本指針(国)」「推進協議会(厚生労働省)」「国民の責務(正しい知識・差別の防止)」をセットで覚えましょう。