正答1
解説
正解は1です。
養護教諭は、学校教育法で「児童の養護をつかさどる」と定められた教員です。
主な職務は、保健管理、保健教育、健康相談、保健室経営、保健組織活動です。
学校保健に関わる業務でも、誰が責任をもって行うかを区別して覚える必要があります。
【選択肢別解説】
1:○ 保健室経営は養護教諭の職務です。
保健室の機能を生かして子どもの健康を守るため、保健室経営計画を立てて運営します。
2:× 感染症予防のための臨時休業を決めるのは、養護教諭ではなく学校の設置者です。
学校保健安全法第20条に定められています。
3:× 学校保健計画は、学校が策定して実施するものです。
立案の中心となるのは保健主事で、校長が全体の責任を負います。
4:× 定期環境衛生検査は、学校薬剤師が行うか、その指導助言のもとで行います。
養護教諭が中心となって実施するものではありません。
5:× 保健教育の年間計画は、教育課程の一部として学校全体で立案します。
保健主事や教務担当などが中心となり、養護教諭は専門的立場から参画します。
【ポイント】
出席停止は校長、臨時休業は学校の設置者が決めます。
保健主事は学校保健計画の立案と学校保健活動の調整、養護教諭は保健室経営と健康相談などの専門的な実務を担います。