正答4
解説
正解は4です。
成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人の権利を守る制度です。
法定後見の申立人、申立先、類型を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 利用の申立ては社会福祉協議会ではなく、本人、配偶者、4親等内の親族などが家庭裁判所に行います。
社会福祉協議会は、申立ての相談支援や法人後見を担うことがあります。
2:× 医師の鑑定書は市ではなく、審理を行う家庭裁判所に提出します。
鑑定は家庭裁判所の判断で行われます。
3:× 身寄りがない場合に申立てを行うのは、都道府県知事ではなく市町村長です。
老人福祉法、知的障害者福祉法、精神保健福祉法に市町村長の申立てが規定されています。
4:○ 法定後見は、本人の判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3類型に分かれます。
家庭裁判所が、それぞれ成年後見人、保佐人、補助人を選任します。
【ポイント】
判断能力が「欠けている」なら後見、「著しく不十分」なら保佐、「不十分」なら補助です。
判断能力があるうちに後見人を決めておく任意後見制度もあります。