正解を2つ選んでください。
正答3・5
解説
正解は3と5です。
学校の保健に関する事項は、学校教育法、学校保健安全法、学校給食法、食育基本法などに分かれて規定されています。
学校教育法は学校制度の基本を定める法律で、健康診断の実施と職員の配置について規定があります。
【選択肢別解説】
1:× 食育の推進は、食育基本法や学校給食法に規定されています。
学校教育法で定められたものではありません。
2:× 学校保健の定義(保健教育と保健管理をいう)は、文部科学省設置法に規定されています。
学校教育法ではありません。
3:○ 学校教育法第12条で、学校は幼児・児童・生徒・学生と職員の健康の保持増進のため健康診断を行い、必要な措置を講じなければならないと定めています。
具体的な実施方法は学校保健安全法で定めます。
4:× 学級閉鎖などの臨時休業は、学校保健安全法に基づき学校の設置者が行います。
学校教育法に実施基準は定められていません。
5:○ 学校教育法では、小学校・中学校などに養護教諭を置かなければならないと定めています。
特別の事情がある場合は置かないことができるという例外規定もあります。
【ポイント】
健康診断は「学校教育法で実施を規定し、学校保健安全法で詳細を定める」という関係です。
感染症による出席停止や臨時休業、学校医などの配置は学校保健安全法で定められています。