正解を2つ選んでください。
正答2・5
解説
正解は2と5です。
障害者総合支援法は、障害者や障害児が日常生活や社会生活を営むための障害福祉サービスなどを定めた法律です。
実施主体は市町村で、自立支援給付と地域生活支援事業から構成されます。
【選択肢別解説】
1:× 療育手帳は法律ではなく、厚生事務次官通知(療育手帳制度について)に基づいて都道府県などが交付します。
障害者総合支援法は根拠ではありません。
2:○ 介護給付などのサービスは、市町村が認定する障害支援区分(区分1〜6)に基づいて支給量が決まり、利用できます。
区分は心身の状態に応じて必要な支援の度合いを示します。
3:× 自立支援医療の自己負担は原則1割で、所得に応じて月額の上限が設けられています。
2割ではありません。
4:× サービスの利用申請は、実施主体である市町村の窓口に行います。
都道府県ではありません。
5:○ 平成28年の改正(平成30年施行)で、就労定着支援と自立生活援助が新設されました。
就労定着支援は、一般就労に移行した障害者の職場定着を支えるサービスです。
【ポイント】
障害者総合支援法は「市町村が実施主体」「障害支援区分は6段階」「利用者負担は原則1割」と押さえましょう。
手帳の根拠は、身体障害者手帳が身体障害者福祉法、精神障害者保健福祉手帳が精神保健福祉法、療育手帳は通知です。