正答3
解説
正解は3です。
医療法では、病院の機能に応じて、特定機能病院、地域医療支援病院、臨床研究中核病院などの類型が定められています。
高度の医療の提供、高度の医療技術の開発・評価、高度の医療に関する研修を行うのは特定機能病院です。
【選択肢別解説】
1:× 地域医療支援病院は、紹介患者への医療提供、施設・設備の共同利用、救急医療の提供などで、かかりつけ医を支援する病院です。
都道府県知事が承認します。
2:× 臨床研究中核病院は、質の高い臨床研究や治験の中心的な役割を担う病院です。
高度医療の提供と研修を担う類型ではありません。
3:○ 特定機能病院は、高度の医療の提供、開発・評価、研修を行う病院として、厚生労働大臣が承認します。
大学病院の本院などが該当します。
4:× 診療所は、入院施設をもたないか、病床数が19床以下の医療施設です。
高度医療の提供を目的とする類型ではありません。
【ポイント】
承認者は、特定機能病院と臨床研究中核病院が厚生労働大臣、地域医療支援病院が都道府県知事です。
特定機能病院は原則として400床以上で、紹介率・逆紹介率の基準があります。