正答3
解説
正解は3です。
がん対策基本法に定められた内容と、ほかの法律や指針に定められた内容を区別する問題です。
がん対策基本法は、がん対策を総合的かつ計画的に進めるための基本理念や、国・地方公共団体の責務を定めた法律です。
【選択肢別解説】
1:× 肝炎ウイルス検査の推進は、肝炎対策基本法に基づく施策です。
肝炎ウイルスは肝癌の原因になりますが、がん対策基本法の規定ではありません。
2:× 受動喫煙の防止は健康増進法に規定されています。
2018年の改正で、多くの人が利用する施設での原則屋内禁煙が定められました。
3:○ 正しいです。
がん対策基本法には、学校教育や社会教育におけるがんに関する教育の推進が定められています。
2016年の改正で追加された規定です。
4:× がん相談支援センターの設置は、がん診療連携拠点病院の指定要件として、国の整備指針に定められています。
法律の条文に直接規定されたものではありません。
【ポイント】
がん対策基本法に基づき、国は「がん対策推進基本計画」、都道府県は「都道府県がん対策推進計画」を策定します。
2016年の改正では、がん患者の就労支援やがん教育の推進が盛り込まれました。