正答1
解説
正解は1です。
個人情報の取り扱いでは、本人の同意なしに第三者へ提供しないことが原則です。
Aさんは判断能力が不十分で、4親等以内の親族がいないことから、成年後見人が選任されていると考えられます。
成年後見人はAさんの法定代理人として、契約や財産管理など本人の意思決定を支える立場にあります。
【選択肢別解説】
1:○ 成年後見人はAさんの法定代理人であり、サービスの契約などに関わります。
訪問看護計画を説明することは適切です。
2:× 民生委員であっても、本人の同意なくAさんの経済状況を伝えることは個人情報の第三者提供に当たります。
3:× 訪問記録を電子メールに添付して送ると、誤送信や漏えいの危険があります。
安全管理の措置が講じられた方法で共有します。
4:× 他の利用者にAさんのケアプランを見せることは、明らかな個人情報の漏えいです。
【ポイント】
身寄りがなく判断能力が不十分な人には、市町村長が家庭裁判所に成年後見の申立てを行うことができます。