正答1
解説
正解は1です。
母子保健法と児童福祉法に規定されている事業や施設を区別する問題です。
母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)は、2016年の母子保健法改正で規定されました。
妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援を行う拠点です。
【選択肢別解説】
1:○ 母子健康包括支援センターは母子保健法に規定され、市町村が設置に努めることとされています。
妊娠期から子育て期までの相談支援を一体的に行います。
2:× 乳児家庭全戸訪問事業(こんにちは赤ちゃん事業)は児童福祉法に規定されています。
生後4か月までの乳児のいる全家庭を訪問します。
3:× 助産施設は児童福祉法に規定される児童福祉施設です。
経済的理由で入院助産を受けられない妊産婦を入所させます。
4:× 特定妊婦は児童福祉法に規定されています。
出産前から支援を行うことが特に必要と認められる妊婦を指します。
【ポイント】
現在は、2022年の児童福祉法等の改正により、2024年4月から母子健康包括支援センターは「こども家庭センター」に再編されています。