正答1
解説
正解は1です。
医療計画は、医療法に基づいて都道府県が策定する計画です。
地域の実情に応じて医療提供体制を確保することが目的です。
基準病床数や医療圏の設定、5疾病・5事業および在宅医療の体制などを定めます。
【選択肢別解説】
1:○ 医療計画では基準病床数を定めます。
病床の地域的な偏りをなくし、過剰な地域での病床の増加を抑えるためです。
2:× 医療計画の見直しは6年ごとです(在宅医療などは3年で中間見直し)。
2018年度から5年ごとより変更されました。
3:× 特定機能病院の要件は医療法で定められ、厚生労働大臣が承認します。
医療計画で定めるものではありません。
4:× 医療計画で設定するのは二次医療圏と三次医療圏です。
一次医療圏は法令上、医療計画で定めるものではありません。
【ポイント】
二次医療圏は入院医療を完結する単位で複数の市町村からなり、三次医療圏は原則として都道府県単位です。