正答4
解説
正解は4です。
医療法に定められた医療施設と病床の規定を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 病床の区分は2種類ではなく5種類です。
医療法では、一般病床、療養病床、精神病床、感染症病床、結核病床に区分されています。
2:× 地域医療支援病院は、厚生労働大臣ではなく都道府県知事の承認が必要です。
厚生労働大臣の承認が必要なのは特定機能病院です。
3:× 医師が無床診療所を開設したときは、開設後10日以内に都道府県知事へ届け出ます。
届出先は厚生労働大臣ではありません。
4:○ 有床診療所は、患者19人以下の入院施設を有する診療所です。
医療法では、20人以上の入院施設を有するものを病院、19人以下のものを診療所と定義しています。
【ポイント】
特定機能病院は厚生労働大臣、地域医療支援病院は都道府県知事の承認と対比して覚えます。
保健所を設置する市や特別区では、届出先は市長・区長になります。