正答2
解説
正解は2です。
働く女性の母性保護について、どの法律に何が定められているかを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 男女雇用機会均等法は、産前産後休業を規定する法律ではありません。
妊娠中や出産後の女性が保健指導・健康診査を受ける時間の確保などを定めています。
2:○ 産前産後休業は労働基準法に規定されています(第65条)。
産前は6週間(多胎妊娠は14週間)、本人が請求すれば休業できます。
産後は8週間、原則として働かせてはなりません。
3:× 雇用保険法は、産前産後休業を規定する法律ではありません。
育児休業中の育児休業給付などを定めています。
4:× 育児休業法は、産前産後休業ではなく、育児休業と介護休業を規定する法律です。
原則として子が1歳になるまで育児休業を取ることができます。
【ポイント】
産前6週・産後8週は労働基準法、育児休業は育児・介護休業法と区別します。
産後6週間を過ぎ、本人が請求し医師が認めた業務なら就業できる例外もあります。