正答1
解説
正解は1です。
医療関係職種の法律で、診療の補助として採血が認められている職種を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ 臨床検査技師は、医師または歯科医師の指示のもとで、検査のための採血を行うことができます。
臨床検査技師等に関する法律で、診療の補助として採血が業務に認められています。
2:× 作業療法士には採血は認められていません。
作業療法士の業務は、手芸や工作などの作業を通じて応用的動作能力や社会的適応能力の回復を図ることです。
3:× 診療放射線技師には採血は認められていません。
診療放射線技師の業務は、医師または歯科医師の指示のもとで放射線を人体に照射することなどです。
4:× 薬剤師には採血は認められていません。
薬剤師の業務は、調剤や医薬品の供給、服薬指導などです。
【ポイント】
採血ができるのは医師、歯科医師、看護師、准看護師(指示のもと)、臨床検査技師です。
各職種の法律で業務範囲が定められていることを押さえます。