精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に基づき、 緊急の場合72時間に限り入院させることができる入院形態について、正しい組合せを一つ選べ。
a 任意入院
b 緊急措置入院
c 応急入院
d 医療保護入院
正答3
解説
正解は3です。
精神保健福祉法に定められた入院形態のうち、72時間に限って入院させることができるものを問う問題です。
【記述別解説】
a:× 誤った記述です。
任意入院は本人の同意に基づく入院で、72時間に限る入院形態ではありません。
なお、任意入院者が退院を申し出ても、精神保健指定医の診察により72時間に限り退院を制限できます。
b:○ 正しい記述です。
緊急措置入院は、自傷他害のおそれが著しく、急速を要する場合の入院です。
精神保健指定医1名の診察により、都道府県知事が72時間に限り入院させることができます。
c:○ 正しい記述です。
応急入院は、急速を要し、家族等の同意が得られない場合の入院です。
応急入院指定病院で、精神保健指定医の診察により72時間に限り入院させることができます。
d:× 誤った記述です。
医療保護入院は、精神保健指定医の診察と家族等の同意による入院です。
72時間という期間の制限はありません。
【選択肢別解説】
1:× aが誤りのため、正しい組合せではありません。
2:× aとdはどちらも誤りです。
3:○ bとcがともに正しい記述です。
4:× dが誤りのため、正しい組合せではありません。
【ポイント】
72時間が関係するのは、緊急措置入院、応急入院、任意入院者の退院制限です。
措置入院は、2名以上の精神保健指定医の診察結果が一致した場合に行われます。