正答1
解説
正解は1です。
医療観察法(心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律)の目的・制定年・審判・対象者を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:○ この法律は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に、継続的で適切な医療と観察・指導を行い、病状の改善と再発の防止を図ることで、その社会復帰を促進することを目的としています。
2:× 医療観察法の制定は2013年ではなく、2003年です。
施行は2005年です。
3:× 審判は検察官と医師の合議ではなく、裁判官と精神保健審判員(精神科医)の合議体によって行われ、入院や通院などの処遇が決定されます。
検察官は審判を申し立てる立場です。
4:× 対象は、起訴や有罪が確定した者ではありません。
殺人・放火などの重大な他害行為を行い、心神喪失や心神耗弱を理由に不起訴処分となった者や、無罪などが確定した者が対象です。
【ポイント】
医療観察法の審判は「裁判官1名と精神保健審判員1名」の合議で行われ、精神保健参与員(精神保健福祉士など)が意見を述べます。
退院後の地域での処遇は、保護観察所の社会復帰調整官が調整します。