就労している妊婦が「産前休業を申請した後、上司から『こんな忙しいときに産前休業を取るなんて、周りはとても迷惑する』と何度も言われています。これはハラスメントではないでしょうか」と相談した。
このような上司からの言動の防止措置を定めた法律はどれか。
正答4
解説
正解は4です。
上司が、産前休業の申請を理由に繰り返し嫌がらせをしている場面で、いわゆるマタニティハラスメントにあたります。
妊娠・出産や産前産後休業に関するハラスメントの防止措置を事業主に義務づけている法律を選ぶ問題です。
【選択肢別解説】
1:× 地域保健法は、保健所や市町村保健センターなど地域保健の基盤を定めた法律です。
ハラスメント防止措置は規定していません。
2:× 母子保健法は、母子健康手帳や健康診査など母子の健康の保持増進を定めた法律です。
職場のハラスメント防止は規定していません。
3:× 労働基準法は産前産後休業そのものを定めていますが、ハラスメントの防止措置は定めていません。
4:○ 男女雇用機会均等法は、妊娠・出産や産前産後休業の請求・取得に関する言動による就業環境の悪化を防ぐ措置を事業主に義務づけています。
5:× 育児・介護休業法が対象とするのは、育児休業や介護休業などの利用に関するハラスメントです。
産前休業に関する言動は男女雇用機会均等法の対象です。
【ポイント】
妊娠・出産・産前産後休業に関するハラスメントは男女雇用機会均等法、育児休業・介護休業に関するものは育児・介護休業法と区別して覚えます。
相談窓口として、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)があります。