正答3
解説
正解は3です。
行政機関が保有する情報の開示の仕組みを問う問題です。
行政機関の情報開示は、情報公開法(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)や個人情報保護法、地方公共団体の情報公開条例などで定められています。
【選択肢別解説】
1:× 家庭訪問の記録も開示請求の対象です。
本人は、自分に関する記録の開示を請求できます。
2:× 開示を請求する権利は成人に限られていません。
情報公開法では「何人も」開示を請求できると定められています。
3:○ 特定の個人を識別できる情報は、不開示情報として開示請求を拒否できます。
他人のプライバシーを守るためです。
4:× 行政機関が保有する情報の開示は、地方公務員法ではなく、情報公開法や地方公共団体の情報公開条例などで定められています。
地方公務員法は職員の守秘義務などを定めた法律です。
【ポイント】
情報公開制度は「何人も」請求できますが、個人に関する情報などの不開示情報は除かれます。
自分の個人情報は、個人情報保護法に基づいて本人が開示を請求できます。