正解を2つ選んでください。
正答1・5
解説
正解は1と5です。
精神保健福祉センターは、精神保健福祉法に基づき都道府県と政令指定都市に置かれる専門機関です。
保健所や市町村を技術面から支える中核的な役割を担います。
【選択肢別解説】
1:○ 精神保健に関する知識の普及啓発は、精神保健福祉センターの業務です。
心の健康づくりや精神障害への理解を広める活動を行います。
2:× 地域自立支援協議会(協議会)は、障害者総合支援法に基づき主に市町村が設置・運営します。
精神保健福祉センターの業務ではありません。
3:× 薬物の不正取引の取り締まりは、厚生労働省の麻薬取締部(麻薬取締官)や警察が行います。
精神保健福祉センターは薬物依存症の相談や家族支援を担います。
4:× 自殺総合対策推進センターは国レベルの機関であり、精神保健福祉センターが運営するものではありません。
都道府県などに置かれる地域自殺対策推進センターとは別のものです。
5:○ 保健所や市町村、精神保健関係機関に対する技術指導・技術援助は、精神保健福祉センターの主要な業務です。
専門的な立場から困難事例への助言などを行います。
【ポイント】
精神保健福祉センターの業務には、企画立案、技術指導・援助、人材育成、普及啓発、調査研究、複雑困難な相談、精神医療審査会の事務、手帳・自立支援医療の判定などがあります。