正答4
解説
正解は4。
「特別な配慮を必要とする者が利用できる」が正しい。
災害対策基本法施行令第20条の6で福祉避難所は『高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者(要配慮者)が滞在することが想定される避難所』と規定されている。
1の指定主体は市町村長(都道府県知事ではない)。
2の利用費は災害救助法に基づき公費負担で、所得に応じた利用料は発生しない。
3の救護所(医療救護所)は負傷者の応急医療を行う場で、福祉避難所とは目的が異なる。
福祉避難所は二次避難所として位置づけられ、生活相談員の配置・バリアフリー・要介護者用備品の整備が求められる。
災害対策基本法・災害救助法・避難行動要支援者名簿(市町村作成義務)の枠組みを整理しておく。