正答4
解説
正解は4です。
この問題は、建築基準法12条の定期調査における外壁タイル等の調査方法を問うています。
【選択肢別解説】
1:× 全面打診の対象は「全ての壁面」ではありません。
概ね6か月から3年ごとの定期調査では、手の届く範囲を打診し、その他は目視等で確認します。
竣工や外壁改修等から10年を超えた最初の調査では、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分について全面打診等を行います。
2:× 3年以内に外壁改修を行うことが確実な場合は、全面打診を行わなくてよいとされています。
歩行者等の安全を確保するための対策を別に講じている場合も同様です。
3:× 双眼鏡等による目視も、調査方法として認められています。
定期調査では、手の届く範囲を打診し、その他の部分は必要に応じて双眼鏡等で目視確認する方法がとられます。
4:○ 無人航空機(ドローン)による赤外線調査も、打診と同等以上の精度を有するものとされています。
2022年の告示改正で、赤外線調査が全面打診等に代わる方法として明確に位置付けられました。
国土交通省のガイドライン等の実施要領に沿って行うことが前提です。
【ポイント】
外壁の全面打診等は「10年ごと」「落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分」が対象です。
赤外線調査は、地上設置型だけでなくドローンによるものも認められています。