ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2024年度 › 問132024年度 賃貸不動産経営管理士試験 問13建築・設備2024年☆ ブックマーク建築基準法等の採光に係る規定(以下、本問において「採光規定」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。住宅の居室のうち居住のための居室には、自然採光を確保するため、一定の開口部を設けなければならない。採光規定は、事務所や店舗用建物にも適用される。住宅の居室では、床面積の7分の1以上の採光に有効な開口部を設けなければならないが、一定の要件を満たせば10分の1まで緩和される。住宅以外の用途で建てられた建築物を住宅に用途変更する場合は、採光規定の基準をいかに満たすかが問題になることが多い。購入状況を確認しています…正答2解説採光規定(建築基準法28条)は、住宅・学校・病院等の居室に適用され、事務所や店舗用建築物の居室には適用されない。 肢2が誤り。 住宅居室の自然採光(肢1)、1/7以上で10分の1まで緩和あり(肢3)、用途変更時の採光規定適合問題(肢4)はいずれも正しい。← 問12問14 →まとめて解く2024年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2024年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →