ホーム › 賃貸不動産経営管理士試験 › 2024年度 › 問62024年度 賃貸不動産経営管理士試験 問6建築・設備2024年☆ ブックマーク「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」(国土交通省住宅局平成18年4月一部改正)において定められている新築住宅建設に係る設計指針に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。共用廊下等に面した住戸の窓は、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を講じたものとする。接地階等の住戸の玄関扉は、破壊及びピッキングが困難な構造を有する錠等を設置したものとする。エレベーターのかご内の照明設備は、床面において概ね50ルクス以上の平均水平面照度を確保することができるものとする。共用メールコーナーの照明設備は、床面において概ね20ルクスの平均水平面照度を確保することができるものとする。購入状況を確認しています…正答4解説共用メールコーナーの照明設備の床面照度は、概ね50ルクス以上とされており、「20ルクス」は不適切。 肢4が不適切。 共用廊下に面した窓の侵入防止措置(肢1)、接地階玄関扉のピッキング困難構造錠(肢2)、エレベーターかご内の50ルクス以上照度(肢3)はいずれも正しい。← 問5問7 →まとめて解く2024年度を通しで解く(問)→この回の他の問題2024年度 賃貸不動産経営管理士試験 の全問を見る →