正答2
解説
正解は2です。
この問題は、委任契約の成立と終了に関する民法の規定を問うています。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
委任契約は、当事者の合意だけで成立する諾成契約です(民法643条)。
書面の作成は成立の要件ではありません。
2:○ 委任契約の解除は、将来に向かってのみ効力を生じます。
民法652条が賃貸借の解除に関する民法620条を準用しているためです。
契約当初にさかのぼって効力が生じるわけではないので、この記述は誤りです。
3:× 正しい記述です。
委任が終了しても急迫の事情があるときは、受任者側は必要な処分をしなければなりません(民法654条)。
委任者側が自ら事務を処理できるようになるまで、この義務が続きます。
4:× 正しい記述です。
委任者の責めに帰することができない事由で履行できなくなった場合や、途中で終了した場合が対象です。
受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求できます(民法648条3項)。
【ポイント】
賃貸借・委任・雇用などの継続的契約の解除は、将来に向かってのみ効力を生じます。
2020年施行の改正民法で、割合に応じた報酬請求(民法648条3項)が明文化されました。