正答1
解説
正解は1です。
この問題は、賃料債権の消滅時効、敷地利用の対価、相続、弁済充当について問うものです。
【選択肢別解説】
1:○ 債権は、権利を行使できることを知った時から5年で時効消滅します(民法166条1項1号)。
貸主は通常、賃料の支払期限を知っているので、賃料債権は5年の消滅時効にかかります。
2:× 建物の賃料には、その建物の敷地を利用する対価も含まれています。
そのため、貸主が敷地の対価を当然に別途請求することはできません。
3:× 相続開始から遺産分割までに生じた賃料債権は、遺産とは別個の財産です。
各共同相続人が、相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得します(最判平成17年9月8日)。
4:× 弁済充当の合意がない場合、まず弁済をする借主が充当する債務を指定できます(民法488条1項)。
借主が指定しないときに、はじめて貸主が指定でき、借主は直ちに異議を述べることもできます。
【ポイント】
改正民法の消滅時効は「知った時から5年」「行使できる時から10年」の二本立てです。
改正前も、賃料債権は定期給付債権として5年の短期消滅時効にかかっていました。