管理業法における管理受託契約に基づく管理業務で受領する家賃、敷金、共益費その他の金銭(以下、本問において「家賃等」という。)に関する次の記述のうち、不適切なものはどれか。
正答2
解説
正解は2です。
この問題は不適切なものを選ぶので、○ が答え(不適切な記述)です。
管理業法16条は、家賃等と管理業者の固有財産を分別して管理することを義務付けています。
口座と帳簿のそれぞれについて、どこまで分ける必要があるかが問われています。
【選択肢別解説】
1:× 適切な記述です。
口座は、管理受託契約ごとに分ける必要はありません。
家賃等を管理する口座を1つにまとめ、固有財産の口座と分ければ足ります。
2:○ 不適切な記述です。
帳簿は、家賃等がどの管理受託契約に基づくものか直ちに判別できるように管理する必要があります。
家賃等をまとめて同一帳簿とし、固有財産の帳簿と分ければ足りるわけではありません。
3:× 適切な記述です。
家賃等の口座にいったん全額を入れ、管理報酬分を固有財産の口座へ移すことは差し支えありません。
4:× 適切な記述です。
固有財産の口座にいったん全額を入れ、報酬分を控除した額を家賃等の口座へ移すことも差し支えありません。
ただし、いずれの場合も速やかに移し替える必要があります。
【ポイント】
口座は「家賃等用と固有財産用に分ければよい」、帳簿は「契約ごとに判別できるように」と区別します。
一時的に混ざることは許されても、速やかな移し替えが前提です。