正答4
解説
正解は4です。
この問題は、原状回復ガイドラインで借主が負担する範囲(施工単位)を問うものです。
ガイドラインは、借主の負担を毀損部分の補修に必要な最低限の範囲にとどめる考え方です。
【選択肢別解説】
1:× 補修は最低限可能な施工単位が基本で、模様合わせや色合わせは借主の負担としません。
模様や色をそろえるための費用は、貸主が負担することになります。
2:× クロスの一部にヤニが付着した程度では、居室全体の費用を借主負担とはしません。
居室全体の費用を借主負担とするのは、居室全体がヤニで変色したり臭いが付着した場合です。
3:× 畳の補修は原則1枚単位で、毀損が複数枚にわたる場合もその枚数分が借主負担です。
居室全体の補修費用を借主に負担させるわけではありません。
4:○ 鍵を紛失した場合は、シリンダーの交換費用も借主の負担とされています。
紛失は借主の責任によるものだからで、経過年数も考慮しません。
【ポイント】
クロスは平方メートル単位が望ましく、毀損箇所を含む一面分まではやむを得ないとされています。
畳は1枚単位、模様合わせ・色合わせは借主負担としない、と整理しましょう。