Aを貸主、Bを借主とする建物賃貸借契約においてBが死亡した場合に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
ただし、それぞれの選択肢に記載のない事実及び特約はないものとする。
正答3
解説
公営住宅は、公営住宅法に基づき入居者を選定して供給する住宅であり、借主の死亡後、相続人が当然に使用権を相続によって承継することはない(最判平2.10.18)。
肢3が最も適切。
相続人が存在する場合の内縁配偶者は、相続人から賃借権の援用により居住継続可能(肢1誤)。
相続人がいない場合は内縁配偶者が借地借家法36条により承継(肢2誤)。
相続人がいない場合は相続財産法人となり賃借権は消滅しない(肢4誤)。