正答3
解説
正解は3です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
建築基準法の居室の定義、換気、避難規定を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 記述は正しいです。
居室とは、居住や作業などの目的で継続的に使用する室をいいます(建築基準法2条4号)。
居間や寝室は居室に当たり、便所や浴室、廊下は居室に当たりません。
2:× 記述は正しいです。
居室には、原則として床面積の20分の1以上の換気に有効な開口部が必要です(建築基準法28条2項)。
3:○ 襖など常に開放できるもので仕切られた2室は、換気に関して1室とみなすことができます(建築基準法28条4項)。
「1室とみなすことはできない」という部分が誤りです。
4:× 記述は正しいです。
共同住宅で、その階の居室の床面積の合計が100平方メートルを超える場合は、2以上の直通階段が必要です(建築基準法施行令121条)。
主要構造部が耐火構造・準耐火構造等の場合は、基準が200平方メートルに緩和されます。
【ポイント】
「随時開放できる襖・障子で仕切られた2室は1室とみなす」という特例は、採光(28条1項)にも同様にあります。
換気の開口部20分の1と、住宅の採光の開口部7分の1を取り違えないようにしましょう。