「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」(国土交通省住宅局平成13年3月23日策定)において、新築される共同住宅に防犯上必要とされる事項に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
正答2
解説
「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」では、住戸の玄関扉について、ピッキングが困難な構造を有する錠の設置が求められている。
「設置までは不要」は誤りで、肢2が最も不適切。
エレベーター内の防犯カメラ設置(肢1)、接地階の窓の面格子等(肢3)、共用玄関内側の50ルクス以上の照度(肢4)はいずれも設計指針に沿っている。