正答2
解説
正解は2です。
原状回復ガイドラインが定める「借主が負担する補修の範囲(施工単位)」を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 壁クロスで借主が負担するのは、毀損箇所を含む一面分までの張替え費用です。
色や模様を合わせる必要があっても、居室全体の張替え費用を借主負担とはしません。
2:○ フローリングは原則として平方メートル単位で補修します。
居室全体の張替えを借主負担とするのは、毀損が複数箇所にわたる場合です。
毀損が一箇所なら、居室全体の張替え費用を借主に負担させることはできません。
3:× 畳は原則として1枚単位で補修します。
毀損が1枚なら、色合わせのために居室全体を交換しても、借主の負担はその1枚分です。
4:× 鍵を紛失した場合、借主はシリンダーの交換費用相当分を負担します。
経過年数は考慮せず、紛失本数による按分という考え方もとりません。
【ポイント】
施工単位は「クロスは毀損箇所を含む一面」「フローリングは平方メートル単位(複数箇所なら居室全体)」「畳は1枚単位」「鍵は紛失ならシリンダー交換」です。
借主負担の範囲を「可能な限り毀損部分に限定する」という考え方が共通しています。